国際免許で借りられるレンタカー

GOGOマンスリーレンタカーは、日本の免許がない場合でもジュネーブ様式の国際運転免許を取得された方であればレンタルしていただくことが可能です。
空港から営業所まで移動することなく、各空港から直接レンタカーを受け取り、自宅や駅での乗り捨ても可能なので、是非国際免許でGOGOマンスリーレンタカーの空港プランをご利用ください。
国際免許でレンタカーを借りることのできる主な発行国
- アメリカ
- オーストラリア
- 韓国
- カナダ
- イギリス
その他の国については警視庁のサイトにて「ジュネーブ条約締約国等に関する情報」でご確認ください。
国際免許でレンタカーを利用する際の注意点
ジュネーブ条約に基づいた国際運転免許証でレンタカーを借り、運転いただく際の注意点をご紹介します。
国際免許証単体では運転できない
国際免許証は、外国で発行された運転免許証を基に、その国の当局が発行する国際的な運転許可証です。
そのため、運転の際は国際免許証と、その発行元となった国の有効な運転免許証を一緒に携帯する必要があります。
国際免許の有効期限は1年間
日本でお車を運転される場合、国際免許証の有効期限は発行から1年間です。
1年以上前に発行された国際免許では、レンタルいただくことができませんのでご注意ください。
日本上陸から1年間のみ有効
国際免許は日本に上陸してから1年間のみ有効です。
1年以上国際免許で運転される場合は、1年経つ前に一度出国して再度国際免許を取得する必要があります。
レンタカー会社によっては国際免許ではレンタルできない
ジュネーブ条約に基づいた国際免許証であれば日本国内で車を運転することが可能ですが、レンタカーにおいては全てのレンタカー会社が国際免許でのレンタルを許可しているわけではありません。
前述したような注意点にあげたような細かな条件があるため、国際免許でレンタカーを借りる場合には事前に確認が必要です。
GOGOマンスリーレンタカーでは、日本の免許がない場合でもジュネーブ様式の国際運転免許を取得された方であればレンタルしていただくことが可能です。
また、保険や補償も日本の免許の場合と同一条件なので安心です。
国際免許でのレンタカー予約の流れ
空車確認ページからレンタカーの空き情報をご確認ください。
海外から日本へご入国いただく方専用の予約フォームをご用意しております。
ご予約の際にご用意いただく物
- 国際免許証または日本の免許証
- フライト情報(フライトナンバー・フライト到着時刻)
- 滞在先の情報
メールで届いた電子契約書の内容に問題が無ければWEB上で電子サインしてください。
レンタル一週間前に最終確認のご案内をお送りします。
内容のご確認後、決済を行っていただければ予約完了です。


