第34条(借受人及び運転者の賠償責任)
1 借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えた場合、当社の責めに帰すべき事由による部分を除き、その損害を賠償するものとします。借受人は、第1条第2項に基づき、運転者の行為により当社に生じた損害についても責任を負います。
2 前項の損害には、合理的に発生した修理費、部品代、レッカー費、回収費、保管費、査定及び点検費、鍵若しくはスマートキーの再作成及び登録費、誤給油の処理費、利用者起因のタイヤ若しくはホイール損傷、付属品若しくは車載書類の再調達費、無断改造の原状回復費その他の実費を含みます。
3 通常の使用による劣化及び摩耗並びに借受人及び運転者の責めに帰さない自然故障のみを原因とする費用は、借受人及び運転者の負担としません。
4 保険又は補償で支払われない損害、支払限度額を超える損害及び免責額は、借受人又は運転者の負担とします。当社がこれらを立て替えた場合、借受人又は運転者は当社が指定する期日までに弁済するものとします。
5 当社が、保険会社、事故の相手方その他の第三者から同一の損害項目について支払いを受けた場合、当社は、その受領額を借受人又は運転者に対する請求額から控除し、同一損害を二重に回収しません。
6 借受人又は運転者が、当社が既に負担又は免除した損害について、事故の相手方その他の第三者から支払いを受けた場合は、当社が負担又は免除した額を上限として当社へ返還し、当社の求償又は回収に必要な範囲で協力するものとします。
第35条(営業補償料(NOC))
1 当社の責めに帰さない事故、盗難、損傷、汚損、臭気その他の事由又は借受人若しくは運転者の責めに帰すべき故障により、レンタカーの修理、清掃、点検又は営業利用の停止が必要となった場合、借受人又は運転者は、修理又は清掃を実際に行うかどうかにかかわらず、営業補償料(ノンオペレーションチャージ。以下「NOC」といいます。)として、レンタカーを自走して当社へ返還できた場合は33,000円、自走できずレッカー等により返還された場合は55,000円を支払うものとします。
2 NOCは、借受人又は運転者の過失割合、保険の利用、標準補償又はフルカバーの適用の有無にかかわらず発生します。
3 通常の経年劣化又は借受人及び運転者の責めに帰さない自然故障のみを原因としてレンタカーが使用できなくなった場合、NOCは発生しません。
4 NOCは、修理費、清掃料、免責額、レッカー費その他の実費とは別に請求します。ただし、同一の営業停止損害について複数回のNOCを重複して請求しません。
5 当社が事故の相手方その他の第三者から同一のNOC相当額を回収した場合は、その回収額を借受人又は運転者の負担額に充当し、必要に応じて再精算します。
第36条(喫煙、ペット及び特別清掃)
1 借受人又は運転者が車内で喫煙し、又は喫煙の痕跡若しくは臭気を残した場合、借受人又は運転者は、喫煙に伴う特殊清掃料100,000円を支払うものとします。紙巻たばこ、加熱式たばこ、電子たばこその他これらに類する物を含みます。
2 借受人又は運転者が愛玩動物その他の動物を車内へ持ち込んだ場合、ケージ、クレート、バッグその他の容器を使用したときであっても、ペット持込みに伴う特殊清掃料30,000円を支払うものとします。ただし、第19条第1項第11号に定める身体障害者補助犬には適用しません。
3 前2項以外で、通常の清掃では除去できない過度な汚れ又は臭気が確認された場合、借受人又は運転者は、特別清掃料33,000円を支払うものとします。
4 本条の特殊清掃料又は特別清掃料はNOCとは別に請求し、焦げ、破れ、部品交換その他の物的損害がある場合は、その合理的な修理又は交換費用も別途請求します。ただし、同一の費用又は損害を重複して請求しません。
5 当社は、喫煙、動物の持込み、汚損又は臭気の有無を、写真、動画、清掃若しくは修理事業者の確認その他の客観資料を踏まえて合理的に判断します。
第37条(標準保険及び標準補償)
1 借受人又は運転者が第34条の賠償責任を負う場合、当社がレンタカーについて締結する損害保険契約及び当社が提供する標準補償制度により、本条、第38条、第39条及び個別合意に明示する範囲で、保険会社による保険金の支払い又は当社による損害負担の軽減が行われます。
2 基本的な補償内容は、対人補償が1名につき無制限(自賠責保険を含みます。)、対物補償が1事故につき無制限(初回の対象事故の免責額は0円)、車両補償が1事故につき時価額まで(初回の対象事故の免責額は0円)、人身傷害補償が1名につき3,000万円までとします。ただし、実際の保険金の支払いは当該レンタカーに適用される保険約款の条件により、標準補償の適用は本約款及び個別合意の条件によります。
3 無保険車傷害、弁護士費用、ロードサービスその他の特約、補償上限及び一時預かりサービスは、車両及び保険会社により異なり、個別合意又は車載書類に明示された内容によります。
4 標準保険及び標準補償に相当する保険料及び加入料は基本料金に含みます。フルカバーは、希望者のみが別途料金を支払って加入する車両損害負担軽減制度です。
5 保険会社が保険金を支払わない場合でも、その理由が借受人又は運転者の第38条に定める行為その他の適用除外事由によらず、標準補償又はフルカバーの適用条件を満たすときは、当社は本約款、第38条及び第39条の範囲で借受人の負担を軽減します。
第38条(保険及び標準補償が適用されない場合等)
1 次の各号のいずれかに該当する場合、保険約款、本約款、事故との因果関係及び確認可能性に応じ、保険又は標準補償の全部又は一部が適用されません。
(1)無免許運転、酒気帯び運転、酒酔い運転、薬物の影響下での運転又は当社が承認していない者による運転。
(2)正当な理由なく警察への届出、保険会社への事故報告又は当社への事故報告を行わなかったことにより、事故状況、損害又は補償の適用条件を確認できない場合。
(3)事故状況、運転者、使用目的その他の重要事項について虚偽の申告をした場合。
(4)当社の承諾なく修理、示談、責任の承認又は金銭の支払いを行い、保険又は補償の調査若しくは権利行使に支障を生じさせた場合。
(5)転貸、競技使用、国外持出し、故意による事故その他保険約款又は本約款に定める重大な禁止行為に該当する場合。
(6)借受期間満了後又は当社が承諾した返還時刻後に、当社の承諾なくレンタカーを使用している間に事故又は損害が発生した場合。
(7)事故又は損傷を直ちに報告せず、返還時又は返還後に初めて申告したため、事故確認又は保険請求に必要な手続を行えない場合。
(8)鍵を車内に放置し、施錠を怠り、又はその他盗難若しくは損害の危険を著しく高める重大な管理義務違反があった場合。
2 標準補償の車両補償の適用範囲は、次の各号のとおりとします。
(1)相手自動車との接触若しくは衝突、所有する自動車同士の衝突、火災若しくは爆発、盗難、台風、竜巻、洪水若しくは高潮、飛来中若しくは落下中の物体との衝突又は歩行者若しくは自転車との接触は、当該レンタカーの保険約款、本約款及び個別合意の条件を満たす範囲で対象とします。ただし、相手自動車との接触若しくは衝突又は歩行者若しくは自転車との接触について、借受人又は運転者の過失割合が100%と認められる場合は対象外とし、盗難について、鍵の車内放置、無施錠その他第1項第8号に該当する場合は対象外とします。
(2)当て逃げ、労働争議等に伴う暴力行為、落書き若しくはいたずら又はその他の偶発的な事故は、事故の相手方又は加害者を確認できる場合に限り、当該レンタカーの保険約款、本約款及び個別合意の条件を満たす範囲で対象とします。
(3)相手方のいない自損事故、借受人又は運転者の過失割合が100%と認められる事故、電柱若しくはガードレール等との衝突、墜落若しくは転覆又は地震、噴火若しくは津波による損害は対象外とします。
3 同一貸渡契約において、1回目の事故に保険又は補償が適用された後に発生した2回目以降の事故について、保険又は標準補償が適用される場合は、対物免責額として1事故につき50,000円、車両免責額として1事故につき50,000円をそれぞれ適用します。同一の原因又は一連の出来事による損害は1事故として取り扱い、対物及び車両の双方に損害が生じた場合は、それぞれの免責額を負担するものとします。
第39条(フルカバー(車両損害負担軽減制度))
1 フルカバー補償制度(以下「フルカバー」といいます。)は、借受人が料金表所定の追加料金を支払い、貸渡開始前に申し込んだ場合に限り適用される、当社による追加の車両損害負担軽減制度です。本約款上の「フルカバー」という名称は、保険会社の商品名又は借受人と保険会社との間に別個の保険契約が成立することを意味するものではありません。
2 フルカバーの適用条件を満たす場合、当社は、本条及び個別合意の範囲で、車両時価額を上限として、借受人が当社に対して負担するレンタカーの車両損害賠償額を免除します。貸渡開始後若しくは事故発生後に加入し、又は遡って適用することはできません。
3 フルカバーは、前項の範囲内で、次の各号に掲げる事故類型を対象とします。
(1)相手自動車との接触若しくは衝突、所有する自動車同士の衝突、火災若しくは爆発、盗難、台風、竜巻、洪水若しくは高潮、飛来中若しくは落下中の物体との衝突又は歩行者若しくは自転車との接触。
(2)当て逃げ、労働争議等に伴う暴力行為、落書き若しくはいたずら又はその他の偶発的な事故。事故の相手方又は加害者を確認できない場合を含みます。
(3)相手方のいない自損事故、借受人又は運転者の過失割合が100%となる事故、電柱若しくはガードレール等との衝突又は墜落若しくは転覆。
4 前項にかかわらず、故意、無免許運転、酒気帯び運転、酒酔い運転、薬物の影響下での運転、未承認運転者による運転、虚偽申告、正当な理由のない警察若しくは当社への未報告、借受期間満了後の無断使用、事故確認又は補償判断に必要な手続を行えない未申告事故、鍵の車内放置若しくは無施錠による盗難、地震、噴火若しくは津波その他本約款又は貸渡開始前に明示された個別合意で具体的に対象外と定める損害には、フルカバーを適用しません。
5 フルカバーの適用は、1貸渡契約につき1事故に限ります。同一の原因又は一連の出来事により生じた損害は1事故として取り扱います。当社がフルカバーによる車両損害負担の軽減を行った時点で、その貸渡契約におけるフルカバーは使用済みとなります。
6 フルカバー使用後も貸渡契約が継続する場合、その後の事故には標準保険及び標準補償を適用し、2回目以降の事故には第38条第3項に定める対物免責額及び車両免責額を適用します。フルカバーへ戻すこと又は再加入することはできません。
7 フルカバーは、NOC、喫煙若しくはペット等の特殊清掃料、燃料精算金、走行距離超過料金、駐車違反関係費用、鍵若しくは付属品の紛失、ロードサービスの補償上限超過分、借受人若しくは同乗者の私物、代替車の提供又は貸渡契約の継続を補償若しくは保証するものではありません。未使用期間の貸渡料金及びオプション料金を返金するかどうかは、フルカバーの有無ではなく、第33条及び第41条に従って決定します。
8 当社は、警察への届出、事故時の連絡、写真その他の提出資料、保険会社の調査結果、修理見積り及び本約款の条件その他の客観資料に基づき、フルカバーの適用条件を確認します。適用条件を満たす場合は第2項に従って適用し、適用しない場合は、借受人から求めがあったときに、その理由及び確認した資料の概要を可能な範囲で説明します。
9 当社がフルカバーにより負担を軽減した車両損害について、後日、保険会社、事故の相手方その他の第三者から支払いを受けた場合は、第34条第5項及び第6項に従い再精算します。