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貸渡約款

GOGOマンスリーレンタカー

共通貸渡約款

令和8年版

施行日:令和8年1月1日(令和8年10月15日改訂)

第1章 総則

第1条(約款の適用)

1 本約款において「当社」とは、電子貸渡契約書その他の個別契約書に貸渡事業者として記載された者をいいます。当社は、この貸渡約款(以下「本約款」といいます。)、料金表、細則及び当社と借受人が個別に合意した貸渡条件に基づき、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡し、借受人はこれを借り受けるものとします。

2 借受人は、自己以外の運転者を指定するときは、当該運転者に本約款及び当社の指示をあらかじめ提示し、これを遵守させるものとします。借受人は、運転者の行為により生じる貸渡契約上の金銭債務及び当社に対する損害賠償義務について、自己の行為による場合と同様に責任を負います。運転者が法令又は当社との個別合意に基づき直接責任を負うことを妨げるものではありません。

3 本約款に定めのない事項については、法令、行政通達又は一般の慣習によるものとします。

第2条(用語、契約書類及び優先関係)

1 本約款において「借受人」とは、電子貸渡契約書により当社と貸渡契約を締結する者をいい、「運転者」とは、借受人本人又は借受人が指定し、当社が事前に承認した者をいいます。

2 本約款において「個別合意」とは、電子貸渡契約書、特約書その他の書面又は電子メール、LINEその他の電磁的方法により、当社及び借受人の双方が特定の内容について明示的に合意したものをいいます。

3 料金表、細則、最終確認書、車両ごとの保険及びロードサービスに関する案内並びに車載書類は、本約款を補充するものとします。ただし、当社が一方的に送信又は掲載した内容のみをもって、成立済みの貸渡契約を借受人に不利益に変更するものではありません。

4 本約款と個別合意が抵触する場合は個別合意を優先します。料金、車両、貸渡期間、保険及び補償の限度額、ロードサービス、付属品その他車両又は契約ごとに異なる事項については、本約款が料金表、個別合意又は車両ごとの案内に委ねている範囲で、それらに明示された内容によります。

5 口頭又は電話による申出のみでは、貸渡条件の変更、追加運転者の承認、返還場所の変更その他の契約変更は成立しません。ただし、当社が電子メール、LINEその他の電磁的方法により承認した場合は、この限りではありません。

第2章 予約

第3条(予約の申込み及び貸渡契約の成立)

1 借受人は、本約款及び料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品、フルカバーの申込みの有無その他の借受条件を明示して、予約を申し込むことができます。

2 当社は、申込み内容、保有車両及び貸渡条件を確認し、申込みに応じることができる場合は、借受人に電子貸渡契約書を送信します。

3 借受人が電子貸渡契約書に電子署名をした時点で、予約及び貸渡契約が成立します。貸渡日前に送信する最終確認書又は最終確認メールは、確定した車両情報、重要事項、支払方法その他の確認を目的とするものであり、貸渡契約の成立時点を変更するものではありません。最終確認において成立済みの貸渡条件を変更する必要がある場合は、当社及び借受人が変更内容について改めて明示的に合意するものとします。

4 電子貸渡契約書の送信から24時間以内に電子署名が行われない場合、当社は予約申込みが取り下げられたものとして取り扱うことができます。ただし、当社が別の期限を明示した場合は、その期限によります。

第4条(予約条件の変更)

1 借受人は、予約成立後に借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ電子メール又はLINEその他当社が指定する電磁的方法により申し出て、当社の承諾を受けなければなりません。

2 当社は、車両の手配状況、次の予約、配送体制その他貸渡業務への影響により、変更を承諾しないことがあります。

第5条(貸渡開始前の解約(キャンセル)及びキャンセル料)

1 借受人は、貸渡開始前に、当社所定の方法により貸渡契約を解約することができます(以下、この貸渡開始前の解約を「キャンセル」といいます。)。キャンセル日は、当社が電子メール、LINEその他当社指定の方法による申出を受信した日とします。

2 借受人の都合によりキャンセルした場合、借受人は、次の各号に定めるキャンセル料を支払うものとします。日数は、貸渡開始日の前日を1日前として数えます。

(1)貸渡開始日の7日前まで:無料

(2)貸渡開始日の6日前から4日前まで:予約車両の1か月分の基本料金の20%

(3)貸渡開始日の3日前から前日まで:予約車両の1か月分の基本料金の30%

(4)貸渡開始日当日:予約車両の1か月分の基本料金の50%

3 キャンセル料の算定基礎は、予約車両の1か月分の基本料金とし、フルカバー加入料、その他のオプション料金、配車・引取料金、ハイシーズン料金その他の料金は含みません。

4 当社が受領済みの金額がある場合、当社はその金額からキャンセル料その他借受人の確定債務を控除し、残額を借受人に返還します。

5 借受人が貸渡前連絡に応答せず、借受開始時刻を経過しても連絡が取れない場合、又は正当な理由なく借受開始時刻から30分を経過してもレンタカーを受け取らない場合、当社は当日キャンセルとして取り扱うことができます。ただし、当社が無人貸渡しその他の方法による貸渡しを選択した場合は、この限りではありません。

6 借受人が消費者契約法上の消費者に該当する場合、本条のキャンセル料は、同法その他の強行法規により認められる範囲で適用し、当社に生ずべき平均的な損害の額を超える部分があるときは、その超過部分を請求しません。

第6条(当社による取消し及び代替レンタカー)

1 予約車両を故障、事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の事由により貸し渡すことができない場合、当社は、その旨を借受人に通知し、予約車両と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができます。

2 借受人が代替レンタカーの貸渡しを承諾した場合、当社は、満たすことができない条件を除き、原則として予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡します。代替レンタカーの基本料金が予約車両より高い場合は予約車両の基本料金を、低い場合は代替レンタカーの基本料金を適用します。

3 当社が代替レンタカーを用意できない場合、又は借受人が代替レンタカーを希望しない場合、貸渡契約は終了し、キャンセル料は発生しません。当社は、受領済みの貸渡料金を返還します。

4 当社の責めに帰すべき事由により借受人に損害が生じた場合の当社の責任は、法令の定めによります。借受人及び当社のいずれの責にも帰さない事由による場合は、前項の返金を除き、相互に請求しないものとします。

第7条(予約業務の代行)

1 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う予約センター、旅行代理店、提携会社その他の代行業者を通じて予約を申し込むことができます。

2 代行業者を通じて予約した場合の変更又は取消しは、当社が別途認める場合を除き、その代行業者を通じて行うものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡しの実行)

1 当社は、貸渡契約、貸渡料金の支払い、本人確認及び運転者の確認が完了し、借受人及び運転者が本約款の条件を満たしていることを確認した後、借受開始日時及び借受場所においてレンタカーを引き渡します。

2 借受人は、当社が指定した期限までに貸渡料金その他当社が事前に明示した金額を支払うものとします。

3 前項の支払いが確認できない場合、当社は、相当な期限を定めて支払いを求めたうえで、貸渡しを留保し、又は貸渡契約を解除することができます。借受人の責めに帰すべき事由により貸渡開始前に解除した場合は、第5条のキャンセル料を適用することがあります。

第9条(運転者及び運転免許証等の確認)

1 借受人及び運転者は、貸渡しを受けるレンタカーの運転に必要な、日本国内で有効な運転免許を、運転する全期間にわたり有していなければなりません。

2 当社は、貸渡簿及び貸渡証を作成し、運転資格を確認するため、借受人及び全ての運転者に対し、運転免許証、免許情報記録個人番号カード、国際運転免許証、外国運転免許証、旅券、日本語翻訳文その他法令上必要な書類の提示を求めます。通常の運転免許証については表面及び裏面の写し又は画像を、その他の書類については法令上必要な範囲の写し、画像又は電磁的記録を求めることがあります。

3 免許情報記録個人番号カードについては、公的な読取手段その他法令上認められた方法により特定免許情報を確認し、確認できない場合は貸渡しを行いません。当社が本人確認書類として個人番号カードの写し又は画像を取得する必要がある場合は表面に限るものとし、法令に基づく場合を除いて、同カード裏面又は個人番号を取得、複製若しくは保管しません。

4 借受人と運転者が異なる場合又は運転者を追加する場合、借受人は、原則としてその運転者が運転を開始する日の前日までに、必要書類を当社へ提出し、当社の承認を受けなければなりません。

5 当社の承認を受けていない者は、レンタカーを運転してはなりません。未申告又は未承認の者が運転中に発生した事故、故障又は損害には、保険、標準補償及びフルカバーを適用しません。

6 当社は、運転免許証等のほか、本人確認に必要な範囲で、パスポート、在留カードその他の本人確認書類、連絡先及び支払手段の提示又は提出を求めることがあります。

7 借受期間中に、運転免許の取消し、停止、失効、条件変更その他運転資格に影響する事由が生じた場合、借受人又は運転者は直ちに運転を中止して当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。

第10条(貸渡しの拒絶)

1 当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合、貸渡しを拒絶し、又は成立済みの貸渡契約を解除することができます。

(1)必要な運転免許又は本人確認書類を確認できないとき。

(2)酒気を帯びていると認められるとき、又は麻薬、覚醒剤、危険ドラッグその他の薬物の影響により安全な運転ができないと認められるとき。

(3)6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらず、法令上必要なチャイルドシートを用意できないとき。

(4)予約時に申告した内容に重要な虚偽又は不備があるとき。

(5)過去の貸渡しにおいて、料金の滞納、不返還、無断転貸、重大な約款違反又は保険不適用となる行為があったとき。

(6)暴力団、暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又は関係者であると合理的に認められるとき。

(7)当社又は関係者に対し、暴力、脅迫、暴言、偽計、威力、風説の流布、合理的範囲を超える要求その他業務の安全又は正常な運営を妨げる行為をしたとき。

(8)その他、安全な貸渡し又は貸渡契約の履行が困難であるとする合理的な理由があるとき。

2 前項の拒絶又は解除が借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による場合、当社は第5条のキャンセル料又は第40条に定める解除後の精算を適用することができます。

第11条(貸渡料金)

1 貸渡料金は、次の料金の合計額とし、具体的な金額又は計算方法は料金表又は個別契約書等に明示します。

(1)基本料金

(2)フルカバー補償制度その他のオプション料金

(3)配車・引取料金

(4)ハイシーズン料金

(5)燃料精算金、走行距離超過料金、待機料その他本約款に定める料金

(6)その他当社が事前に明示する料金

2 基本料金は、当社が管轄運輸支局長等に届け出て実施している料金によります。予約成立後に料金を改定した場合は、予約成立時の料金と貸渡時の料金のうち低い方を適用します。

第12条(支払方法及び追加料金)

1 借受人は、当社が指定するクレジットカード、銀行振込、現金その他の方法により、貸渡開始前に貸渡料金を支払うものとします。ただし、海外在住者その他の事情により当社が個別に承認した場合は、当社が指定する別の期限によります。

2 貸渡開始後に延長料金、修理費、NOC、清掃料、走行距離超過料金、燃料精算金、駐車違反関係費用その他の追加債務が発生した場合、借受人は、当社が指定する期日及び方法により支払うものとします。運転者が当該債務の発生原因を作った場合であっても、借受人は第1条第2項に基づき支払義務を負います。

第13条(借受条件の変更及び延長)

1 借受人は、貸渡契約成立後に、借受期間、返還日時、返還場所、運転者、使用目的その他の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ電子メール又はLINEその他当社指定の方法により申請し、当社の承諾を受けなければなりません。

2 借受期間の延長を当社が承諾した場合、借受人は、変更が確定した日から1週間以内又は当社が指定する期限までに、延長後の借受期間に対応する料金を支払うものとします。

3 当社の承諾なく借受期間を超過した場合、借受人は、通常の超過料金に加え、当該超過料金と同額の違約料を支払うものとします。

4 次の予約、車検、点検整備、保険条件その他の事情により、当社は延長又は変更を承諾しないことがあります。

第14条(点検整備及び貸渡時の確認)

1 当社は、道路運送車両法に定める定期点検整備及び日常点検整備を行い、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡します。

2 借受人又は運転者は、貸渡しにあたり、車体外観、タイヤ、車内、燃料残量、付属品その他当社が提示する確認事項を確認し、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

3 借受人又は運転者は、貸渡時に確認した傷、凹み、汚れ、欠品その他の状態について、当社が写真、動画又は電子記録により保存することに同意するものとします。

第15条(貸渡証の交付及び携行)

1 当社は、レンタカーを引き渡したときは、法令及び行政通達に定める事項を記載した貸渡証を、電子メールその他の電磁的方法又は書面により交付します。

2 借受人及び全ての運転者は、レンタカーの使用中、貸渡証を常に直ちに提示できる状態で携行しなければなりません。

3 貸渡証を紛失し、又は表示できなくなった場合、借受人又は運転者は直ちに当社へ連絡するものとします。貸渡証はレンタカーの返還と同時に効力を失います。

第16条(貸渡場所、貸渡前連絡及び遅刻)

1 レンタカーは、個別契約書等に定める場所で貸し渡します。当社は、貸渡日の出発前に借受人へ貸渡前連絡を行い、原則として応答を確認した後に配送を開始します。

2 借受人が貸渡時刻に遅れ、貸渡時刻から30分を経過した場合、当社は、近隣の時間貸し駐車場その他安全な場所にレンタカーを入庫し、無人貸渡しとすることがあります。この場合の駐車料金その他必要な費用は、借受人が負担します。

3 交通事情、天候その他やむを得ない事情により到着予定時刻が変更となる場合、当社は可能な範囲で借受人に連絡します。当社の責めに帰すべき事由により借受人に損害が生じた場合の責任は、法令の定めによります。

第4章 使用

第17条(管理責任)

1 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社へ返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2 借受人又は運転者は、法令、本約款、取扱説明書、車載書類及び当社の指示を遵守し、安全な場所にレンタカーを保管するものとします。

第18条(日常点検、定期整備等及び消耗品の交換)

1 借受人又は運転者は、使用中、毎日使用する前に、灯火類、タイヤ、エンジンオイル、警告灯その他法令及び車載書類に定める日常点検を行うものとします。

2 異音、異臭、警告灯、液漏れ、タイヤの異常その他の異変を発見した場合、借受人又は運転者は、直ちに安全な場所で運転を中止し、当社及び必要に応じてロードサービスへ連絡し、当社の指示に従うものとします。

3 借受人又は運転者が前項の連絡をせず、又は当社の指示に反して走行を継続したことにより損害が拡大した場合、借受人又は運転者は、その拡大した損害及びこれに伴う合理的な費用を負担します。

4 借受人又は運転者は、定期点検、車検、リコール若しくは改善対策、メーカーのサービスキャンペーン、オイル交換、タイヤ交換その他安全又は法令上必要な点検整備について当社から連絡を受けた場合、当社が指定する合理的な日時及び場所でレンタカーを提供し、点検整備に協力するものとします。

5 前項の協力を正当な理由なく拒み、又は当社の指示した期限を徒過したことにより、損害、法令違反、車検切れその他の不利益が生じた場合、借受人又は運転者は、その拡大した損害及び合理的な費用を負担します。

6 ライト、ワイパー、エンジンオイルその他の消耗品について、通常の経年劣化により交換が必要となった場合、借受人又は運転者は、事前に電子メール又はLINEで当社へ連絡し、当社の承認及び指定を受けたうえで、当社指定のカー用品店、ガソリンスタンド又は整備工場において交換するものとします。

7 前項の交換費用は、通常の経年劣化によるものであり、当社の事前承認を得て、当社指定の宛名による領収書その他当社が求める資料を提出した場合に限り、当社が負担します。事後報告、無断交換又は当社指定外の方法による交換については、当社は費用を負担しないことがあります。

8 当社は、出張整備、点検整備又は消耗品交換を理由とする代替車の提供若しくは即時対応を保証しません。

第19条(禁止行為)

1 借受人又は運転者は、使用中、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。

(1)当社の承諾及び法令上必要な許可を受けず、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2)当社が承認した運転者以外の者に運転させること。

(3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ、担保に供し、又は当社の所有権若しくは使用権を侵害すること。

(4)登録番号標若しくは車両番号標を偽造、変造若しくは取り外し、又はレンタカーを改造、改装し、ステッカー等を貼付し、部品を取り付け、配線加工を行う等、原状を変更すること。

(5)当社の承諾なく、各種テスト、競技、サーキット走行、他車の牽引若しくは後押し、道路以外の場所での走行その他通常の使用を超える目的に使用すること。

(6)法令又は公序良俗に反して使用すること、又は積載量、乗車定員その他の安全基準を超えて使用すること。

(7)当社の承諾なく、レンタカーについて別の損害保険に加入し、又は修理、部品交換、塗装その他の作業を行うこと。

(8)レンタカーを日本国外へ持ち出すこと。

(9)申告した使用目的、使用地域その他の借受条件に重大に反する使用をすること。

(10)車内で、紙巻たばこ、加熱式たばこ、電子たばこその他これらに類する物を使用し、又は喫煙の痕跡若しくは臭気を残すこと。

(11)愛玩動物その他の動物を、ケージ、クレート、バッグその他の容器に入れた場合を含め、車内へ持ち込むこと。ただし、身体障害者補助犬法に基づく身体障害者補助犬は愛玩動物に含まれず、当社は法令に従い受け入れます。当社は、補助犬であることを確認するため、法令上の表示又は認定証等の提示を求めることがあります。

(12)GPS機器、ドライブレコーダー、車載通信機器、警告装置その他の機器を取り外し、遮蔽し、破壊し、又は正常な作動を妨げること。

(13)オドメーターその他の走行距離記録装置を改変し、破壊し、又は正常な記録を妨げること。

(14)鍵を車内に放置し、鍵を複製し、窓若しくはドアを施錠せずに離れることその他盗難又は損傷の危険を著しく高める行為をすること。

(15)その他本約款、個別合意又は当社の合理的な指示に重大に違反する行為をすること。

2 借受人又は運転者が障害を理由とする合理的配慮を必要とする場合、当社は、法令に従い、過重な負担とならない範囲で利用方法を協議します。

第20条(燃料の精算)

1 当社は、別段の合意がある場合を除き、燃料を満タンの状態でレンタカーを貸し渡します。借受人又は運転者は、返還直前に給油し、満タンの状態で返還するものとします。

2 満タンで返還されなかった場合、借受人は、返還時の燃料計表示を基準として、燃料計が半分以上であるときは5,000円(税込)、燃料計が半分未満であるときは10,000円(税込)の燃料精算金を支払うものとします。燃料精算金は実際の給油量と一致しない場合があります。

第21条(走行距離制限)

1 レンタカーの走行距離上限は、原則として貸渡日数1日につき100キロメートルとし、貸渡日数に100キロメートルを乗じて算定します(例:7日間は700キロメートル、30日間は3,000キロメートル、31日間は3,100キロメートル)。貸渡期間全体の合計走行距離で判定し、単日に100キロメートルを超えても、貸渡期間全体の上限以内であれば超過料金は発生しません。

2 合計走行距離が前項の上限を超えた場合、借受人は、超過1キロメートルにつき11円(税込)の走行距離超過料金を支払うものとします。

3 走行距離は、原則としてオドメーターの表示により確認します。オドメーターの故障その他やむを得ない事情がある場合、当社は、GPS記録、点検記録、給油記録その他の客観資料に基づき合理的に算定することができます。

第22条(GPS機能及びドライブレコーダー)

1 レンタカーには、全地球測位システム、車両管理端末、ドライブレコーダー又は車載型事故記録装置が搭載されている場合があり、現在位置、通行経路、走行状況、速度、衝撃、映像、音声その他の情報が記録される場合があります。

2 当社は、前項の情報を、レンタカーの管理、貸渡契約の履行、事故又は故障の確認、盗難又は不返還時の捜索、禁止行為の調査、安全管理、紛争の防止及び解決並びに法令に基づく対応のために必要な範囲で利用します。

3 当社は、法令に基づく場合、裁判所、警察、行政機関、保険会社その他正当な権限を有する者から開示を求められた場合、必要な範囲で記録情報を提供することがあります。

第23条(ETC車載器及び付属品)

1 借受人又は運転者は、ETCカード、私物その他の携行品を自ら管理し、返還時又はレッカー業者等へ車両を引き渡す前に、安全上可能な範囲で回収するものとします。回収ができない場合は、速やかに当社へ連絡するものとします。

2 ETC車載器、カーナビ、チャイルドシートその他の付属品に不具合を発見した場合、借受人又は運転者は直ちに当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。

3 当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、ETC車載器又はシステムの不具合により生じたETC割引料金と通常料金との差額、付属品を利用できなかったことにより生じた損害その他の間接損害について、当社は責任を負いません。

第24条(違法駐車その他の交通違反)

1 借受人又は運転者は、使用中に違法駐車その他の交通違反をした場合、直ちに当社へ連絡し、自ら管轄警察署等で必要な手続を行い、反則金その他本人が納付すべき金額並びにレッカー移動、保管及び引取り等の費用を負担するものとします。

2 当社は、必要に応じ、警察又は公安委員会に対し、自認書、貸渡証その他の資料を提出し、事実関係を報告する等の措置をとることができ、借受人及び運転者はこれに同意するものとします。

3 借受人又は運転者が違反処理をせず、又は支払いを放置したため、当社に通知若しくは納付命令が届き、当社による確認、立替えその他の対応が必要になった場合、借受人又は運転者は、当社が負担又は立て替えた金額に加え、駐車違反事務手数料5,500円(税込)を支払うものとします。探索、車両移動、保管、引取りその他の実費が発生した場合は、これも別途負担します。

4 当社が放置違反金相当額の支払いを受けた後、借受人又は運転者による反則金の納付その他の理由により、当社が放置違反金の還付を受けた場合、当社は還付を受けた放置違反金相当額を返還します。ただし、駐車違反事務手数料及び既に発生した実費は返還しません。

第5章 返還

第25条(返還責任)

1 借受人又は運転者は、借受期間満了時までに、個別合意に定める返還場所で、当社の指定する方法によりレンタカーを返還するものとします。

2 有人返還の場合は、当社又は当社の委託先がレンタカー及び鍵等を受領した時点で返還が完了します。無人返還の場合は、当社が指定した場所及び方法に従ってレンタカーを駐車、施錠し、鍵その他当社が指定する物及び情報の引渡しを完了した時点で返還が完了します。

3 当社の承諾なくレンタカーを別の場所に放置し、又は鍵等の引渡しを完了しない場合は、返還したものとはみなしません。返還が完了するまで、借受人及び運転者はレンタカーの管理責任を負います。

4 天災、道路の通行止めその他の不可抗力により期限内に返還できない場合、借受人又は運転者は、直ちに当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。

5 借受人又は運転者の責めに帰すべき事由により返還が遅れ、又は返還方法に違反したことにより当社に損害が生じた場合、借受人又は運転者は、その損害及び合理的な費用を負担します。

第26条(返還時の確認及び返還後に判明した損傷等)

1 借受人又は運転者は、通常の使用による劣化及び摩耗を除き、レンタカーを引渡時の状態で返還するものとします。返還が無人で行われる場合又はその場で十分な確認ができない場合、当社は返還後に確認を行うことができます。

2 返還後に、傷、凹み、汚損、臭気、焼損、欠品、付属品の破損、機械的異常その他の問題が判明した場合、当社は、貸渡時及び返還時の写真、動画、GPS記録、点検記録その他の客観資料を確認し、借受期間中に生じたものと合理的に認められるときは、借受人又は運転者に修理費、清掃料、NOCその他の費用を請求することができます。

3 当社は、前項の問題を確認したときは、証拠及び費用の確認に必要な期間を考慮し、判明後速やかに借受人へ通知します。分解点検、走行確認、修理工場又は保険会社の調査を要する機械的若しくは潜在的な問題については、その調査結果が判明した後に通知することがあります。

4 借受人から求めがあった場合、当社は、請求の根拠となる写真その他の客観資料及び費用の合理的な算定根拠を、可能な範囲で提示します。

5 事故又は損傷を正当な理由なく事故時に申告せず、返還時又は返還後に初めて申告したため、警察への届出、保険会社への報告その他保険及び補償の適用に必要な手続又は事故状況を確認できないときは、原則として標準補償及びフルカバーを適用しません。

6 借受人又は運転者は、返還前に車内の私物、ETCカードその他の遺留品を確認するものとします。当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、返還後の遺留品の滅失又は毀損について責任を負いません。遺留品は、法令及び当社所定の方法に従い、相当期間保管した後に処分することがあります。

7 鍵、スマートキー、貸渡証、車載書類、付属品その他当社から交付された物が返還されない場合、借受人又は運転者は、再作成、再登録、交換、車両移動その他に要する合理的な実費を負担します。

第27条(返還日時、待機料及び無断超過)

1 借受人は、返還日時を変更しようとするときは、原則として返還日の前日までに、第13条に定める方法により当社の承諾を受けるものとします。当日の変更は、当社の配送及び回収体制により承諾できない場合があります。

2 借受人又は運転者が合意した返還時刻に遅れ、当社又は当社の委託先が実際に待機した場合、返還時刻から30分を経過した時点で待機料500円(税込)が発生し、その後さらに30分を経過するごとに500円(税込)が加算されます。

3 当社の承諾なく借受期間を超過した場合は、第13条第3項の超過料金及び違約料を適用し、待機が発生した場合は前項の待機料も併せて適用します。ただし、同一の損害について重複して請求することはありません。

第28条(返還場所の変更)

1 当社の承諾を得て返還場所を変更した場合、借受人は、返還場所の変更により必要となる回送費用を負担します。

2 当社の承諾なく所定の返還場所以外にレンタカーを返還した場合、借受人又は運転者は、次の式により算定する返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料 = 返還場所の変更により必要となる合理的な回送費用 × 150%

第29条(不返還となった場合の措置)

1 借受期間が満了したにもかかわらずレンタカーが返還されず、当社の返還請求にも応じない場合、又は借受人若しくは運転者の所在が不明である等、不返還と合理的に認められる場合、当社は、刑事告訴その他の法的措置をとることができます。

2 当社は、レンタカーの所在を確認し回収するために必要かつ相当な範囲で、GPS情報の確認、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先その他の関係者への照会、警察への届出その他の措置をとることができます。

3 借受人又は運転者は、不返還により当社に生じた損害、レンタカーの回収費用、探索費用、保管費用その他の合理的な費用を負担します。

第6章 故障、事故及び盗難時の措置

第30条(故障及び異常発見時の措置)

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した場合、直ちに安全な場所で運転を中止し、車載書類又は個別合意に記載されたロードサービス及び当社へ連絡し、発生日時及び場所、具体的な症状、走行可否、レッカー手配の有無その他当社が求める事項を報告して、当社の指示に従うものとします。

2 ロードサービスの補償上限、一時預かり期間、連絡先その他の内容は、レンタカーごとに加入する保険会社又はサービスにより異なり、個別合意又は車載書類に明示された内容によります。

3 通常の経年劣化又は借受人及び運転者の責めに帰さない自然故障の場合、当社は、当社が指定又は承認した方法による点検、修理、搬送その他の合理的な費用を負担します。修理可能な場合は、原則として修理後に同じレンタカーで利用を継続します。

4 誤給油、衝突、縁石等への接触、鍵の閉じ込み、ライト消し忘れ等によるバッテリー上がり、不適切な使用によるタイヤ若しくはホイールの損傷、必要な点検整備への不協力その他借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による故障又は救援については、借受人又は運転者が、修理費、燃料抜取り及び洗浄費、レッカー費、保管費その他の合理的な費用を負担します。ただし、当該費用について保険又は本約款に基づく補償が適用される場合は、その支払範囲を除きます。

5 借受人又は運転者が当社の承認なく点検又は修理を行った場合、当社はその費用を負担しません。ただし、生命又は身体の安全を確保するため緊急に必要であり、事前連絡が不可能であったときは、この限りではありません。

6 レッカー搬送等に際しては、安全上可能な範囲で私物及びETCカードを回収し、回収できない場合は当社へその旨を伝えるものとします。

第31条(事故発生時の措置)

1 借受人又は運転者は、事故の大小、自損事故、当て逃げ、相手方の有無にかかわらず、直ちに運転を中止し、次の措置をとらなければなりません。

(1)負傷者の救護、二次事故の防止その他法令上必要な措置を行うこと。

(2)警察へ通報し、交通事故証明書の取得に必要な手続を行うこと。

(3)保険会社の事故受付窓口及び当社の双方へ直ちに連絡し、事故発生日時、場所、運転者、相手方、けが人の有無、車両の状態、警察への届出状況その他当社が求める事項を報告すること。

(4)相手方の氏名、連絡先、保険会社名、担当者名、車両情報その他必要な情報を、安全上可能な範囲で確認すること。

(5)相手方車両及びレンタカーの損傷箇所、車両全体、現場状況その他必要な写真又は動画を、安全を確保したうえで撮影すること。

(6)当社及び保険会社の調査に協力し、要求された書類、写真、データその他の資料を遅滞なく提出すること。

(7)当社の事前承諾なく、修理を依頼し、相手方と示談し、責任を認め、金銭を支払い、又はその他の合意をしないこと。

2 正当な理由なく警察への届出を行わず、当社若しくは保険会社へ直ちに連絡せず、又は必要な調査に協力しなかったため、事故状況、損害又は補償の適用条件を確認できない場合、保険、標準補償及びフルカバーは原則として適用されません。

3 相手方に対して借受人又は運転者が独自に行った口約束、示談、支払いその他の行為について、当社及び保険会社は責任を負わず、保険又は補償の対象外となる場合があります。

第32条(盗難その他の被害)

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難、車上荒らし、いたずらその他の被害が発生した場合、直ちに最寄りの警察、当社及び必要に応じて保険会社へ連絡し、当社及び保険会社の調査に協力するものとします。

2 借受人又は運転者は、鍵、車載書類、被害状況の写真その他当社又は保険会社が求める資料を提出するものとします。

第33条(使用不能時の契約継続、終了及び返金)

1 故障、事故、盗難その他の事由によりレンタカーが一時的に使用できなくなった場合でも、安全に使用できる状態へ修理できるとき、又は当社が代替レンタカーを提供するときは、貸渡契約を継続することがあります。

2 当社は、地域、在庫、車種、事故又は故障の状況その他の事情を踏まえ、代替レンタカーを提供することがありますが、その提供を保証するものではありません。

3 レンタカーの修理ができないとき、修理が長期化するとき、又は当社が代替レンタカーを提供できず、貸渡契約の目的を達成できないと合理的に判断したときは、当社は貸渡契約を終了することができます。契約終了日は、レンタカーが使用不能となった日、修理又は代替レンタカーの提供状況その他の事情を踏まえて合理的に定め、借受人へ通知します。

4 レンタカーが使用できなくなった原因が、貸渡前から存在した不具合、通常の経年劣化、自然故障、相手方の全面的な責任による事故その他借受人及び運転者に過失がない事由であり、代替レンタカーを利用できなかった場合、当社は、合理的な使用不能日数又は契約終了日の翌日から満了日までの日数について、1日当たり基本料金を「1か月分の基本料金÷30」として日割り返金します。1円未満は切り捨てます。1日未満の使用不能については、使用不能時間及び貸渡目的への影響を踏まえて合理的に算定します。

5 前項の場合でも、当社が、予約時の目的に照らして合理的に利用可能な代替レンタカーを提示し、借受人が自己の都合により利用しなかった期間については、当社は返金を行いません。

6 事故状況、警察資料、保険会社の見解その他の客観資料に照らし、借受人又は運転者に過失があると合理的に認められる場合(過失割合が0%でない場合)、貸渡料金の返金は、第41条の中途解約時の精算方法を通常の基準として算定します。当社は、過失割合、事故態様、相手方からの回収状況その他の事情を考慮し、借受人又は運転者の負担を減額し、又は一部を返金することがありますが、借受人又は運転者は、当社に対し一律の減額を請求することはできません。

7 過失の有無又は損害額が確定していない場合、当社は、精算に必要な範囲に限り、保険会社の判断、示談、裁判その他の客観資料が得られるまでの合理的な期間、返金額の全部又は一部の確定を留保することができます。当社は、争いのない金額については可能な限り先に精算し、必要な資料を得た後、合理的な期間内に最終精算を行います。

8 修理費、免責額、NOC、ロードサービス超過分その他借受人又は運転者が負担すべき金額がある場合、当社は返金予定額と相殺し、不足額を追加請求し、残額があるときは返金します。

9 後日、過失割合、保険金、相手方からの回収額その他の前提が変更された場合、当社及び借受人は、同一損害について二重の負担又は回収が生じないよう必要な再精算を行います。

10 フルカバー加入料その他のオプション料金の返金は、料金表又は個別合意に定めるところによります。別段の定めがない場合でも、第4項に定める借受人及び運転者に過失のない事由によって契約が終了し、期間に応じて設定されたオプションサービスを利用できなくなったときは、提供済みの期間又は内容を除き、未提供部分を合理的に精算します。事故についてフルカバーを既に使用した場合その他サービスの提供が完了している場合は、返金しません。

11 本条に定める返金又は代替レンタカーの提供を除き、当社が法令上責任を負う場合を除いて、代替交通費、宿泊費、休業損害、予定変更に伴う費用その他の間接損害について、当社は責任を負いません。

第7章 賠償、保険及び補償

第34条(借受人及び運転者の賠償責任)

1 借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えた場合、当社の責めに帰すべき事由による部分を除き、その損害を賠償するものとします。借受人は、第1条第2項に基づき、運転者の行為により当社に生じた損害についても責任を負います。

2 前項の損害には、合理的に発生した修理費、部品代、レッカー費、回収費、保管費、査定及び点検費、鍵若しくはスマートキーの再作成及び登録費、誤給油の処理費、利用者起因のタイヤ若しくはホイール損傷、付属品若しくは車載書類の再調達費、無断改造の原状回復費その他の実費を含みます。

3 通常の使用による劣化及び摩耗並びに借受人及び運転者の責めに帰さない自然故障のみを原因とする費用は、借受人及び運転者の負担としません。

4 保険又は補償で支払われない損害、支払限度額を超える損害及び免責額は、借受人又は運転者の負担とします。当社がこれらを立て替えた場合、借受人又は運転者は当社が指定する期日までに弁済するものとします。

5 当社が、保険会社、事故の相手方その他の第三者から同一の損害項目について支払いを受けた場合、当社は、その受領額を借受人又は運転者に対する請求額から控除し、同一損害を二重に回収しません。

6 借受人又は運転者が、当社が既に負担又は免除した損害について、事故の相手方その他の第三者から支払いを受けた場合は、当社が負担又は免除した額を上限として当社へ返還し、当社の求償又は回収に必要な範囲で協力するものとします。

第35条(営業補償料(NOC))

1 当社の責めに帰さない事故、盗難、損傷、汚損、臭気その他の事由又は借受人若しくは運転者の責めに帰すべき故障により、レンタカーの修理、清掃、点検又は営業利用の停止が必要となった場合、借受人又は運転者は、修理又は清掃を実際に行うかどうかにかかわらず、営業補償料(ノンオペレーションチャージ。以下「NOC」といいます。)として、レンタカーを自走して当社へ返還できた場合は33,000円、自走できずレッカー等により返還された場合は55,000円を支払うものとします。

2 NOCは、借受人又は運転者の過失割合、保険の利用、標準補償又はフルカバーの適用の有無にかかわらず発生します。

3 通常の経年劣化又は借受人及び運転者の責めに帰さない自然故障のみを原因としてレンタカーが使用できなくなった場合、NOCは発生しません。

4 NOCは、修理費、清掃料、免責額、レッカー費その他の実費とは別に請求します。ただし、同一の営業停止損害について複数回のNOCを重複して請求しません。

5 当社が事故の相手方その他の第三者から同一のNOC相当額を回収した場合は、その回収額を借受人又は運転者の負担額に充当し、必要に応じて再精算します。

第36条(喫煙、ペット及び特別清掃)

1 借受人又は運転者が車内で喫煙し、又は喫煙の痕跡若しくは臭気を残した場合、借受人又は運転者は、喫煙に伴う特殊清掃料100,000円を支払うものとします。紙巻たばこ、加熱式たばこ、電子たばこその他これらに類する物を含みます。

2 借受人又は運転者が愛玩動物その他の動物を車内へ持ち込んだ場合、ケージ、クレート、バッグその他の容器を使用したときであっても、ペット持込みに伴う特殊清掃料30,000円を支払うものとします。ただし、第19条第1項第11号に定める身体障害者補助犬には適用しません。

3 前2項以外で、通常の清掃では除去できない過度な汚れ又は臭気が確認された場合、借受人又は運転者は、特別清掃料33,000円を支払うものとします。

4 本条の特殊清掃料又は特別清掃料はNOCとは別に請求し、焦げ、破れ、部品交換その他の物的損害がある場合は、その合理的な修理又は交換費用も別途請求します。ただし、同一の費用又は損害を重複して請求しません。

5 当社は、喫煙、動物の持込み、汚損又は臭気の有無を、写真、動画、清掃若しくは修理事業者の確認その他の客観資料を踏まえて合理的に判断します。

第37条(標準保険及び標準補償)

1 借受人又は運転者が第34条の賠償責任を負う場合、当社がレンタカーについて締結する損害保険契約及び当社が提供する標準補償制度により、本条、第38条、第39条及び個別合意に明示する範囲で、保険会社による保険金の支払い又は当社による損害負担の軽減が行われます。

2 基本的な補償内容は、対人補償が1名につき無制限(自賠責保険を含みます。)、対物補償が1事故につき無制限(初回の対象事故の免責額は0円)、車両補償が1事故につき時価額まで(初回の対象事故の免責額は0円)、人身傷害補償が1名につき3,000万円までとします。ただし、実際の保険金の支払いは当該レンタカーに適用される保険約款の条件により、標準補償の適用は本約款及び個別合意の条件によります。

3 無保険車傷害、弁護士費用、ロードサービスその他の特約、補償上限及び一時預かりサービスは、車両及び保険会社により異なり、個別合意又は車載書類に明示された内容によります。

4 標準保険及び標準補償に相当する保険料及び加入料は基本料金に含みます。フルカバーは、希望者のみが別途料金を支払って加入する車両損害負担軽減制度です。

5 保険会社が保険金を支払わない場合でも、その理由が借受人又は運転者の第38条に定める行為その他の適用除外事由によらず、標準補償又はフルカバーの適用条件を満たすときは、当社は本約款、第38条及び第39条の範囲で借受人の負担を軽減します。

第38条(保険及び標準補償が適用されない場合等)

1 次の各号のいずれかに該当する場合、保険約款、本約款、事故との因果関係及び確認可能性に応じ、保険又は標準補償の全部又は一部が適用されません。

(1)無免許運転、酒気帯び運転、酒酔い運転、薬物の影響下での運転又は当社が承認していない者による運転。

(2)正当な理由なく警察への届出、保険会社への事故報告又は当社への事故報告を行わなかったことにより、事故状況、損害又は補償の適用条件を確認できない場合。

(3)事故状況、運転者、使用目的その他の重要事項について虚偽の申告をした場合。

(4)当社の承諾なく修理、示談、責任の承認又は金銭の支払いを行い、保険又は補償の調査若しくは権利行使に支障を生じさせた場合。

(5)転貸、競技使用、国外持出し、故意による事故その他保険約款又は本約款に定める重大な禁止行為に該当する場合。

(6)借受期間満了後又は当社が承諾した返還時刻後に、当社の承諾なくレンタカーを使用している間に事故又は損害が発生した場合。

(7)事故又は損傷を直ちに報告せず、返還時又は返還後に初めて申告したため、事故確認又は保険請求に必要な手続を行えない場合。

(8)鍵を車内に放置し、施錠を怠り、又はその他盗難若しくは損害の危険を著しく高める重大な管理義務違反があった場合。

2 標準補償の車両補償の適用範囲は、次の各号のとおりとします。

(1)相手自動車との接触若しくは衝突、所有する自動車同士の衝突、火災若しくは爆発、盗難、台風、竜巻、洪水若しくは高潮、飛来中若しくは落下中の物体との衝突又は歩行者若しくは自転車との接触は、当該レンタカーの保険約款、本約款及び個別合意の条件を満たす範囲で対象とします。ただし、相手自動車との接触若しくは衝突又は歩行者若しくは自転車との接触について、借受人又は運転者の過失割合が100%と認められる場合は対象外とし、盗難について、鍵の車内放置、無施錠その他第1項第8号に該当する場合は対象外とします。

(2)当て逃げ、労働争議等に伴う暴力行為、落書き若しくはいたずら又はその他の偶発的な事故は、事故の相手方又は加害者を確認できる場合に限り、当該レンタカーの保険約款、本約款及び個別合意の条件を満たす範囲で対象とします。

(3)相手方のいない自損事故、借受人又は運転者の過失割合が100%と認められる事故、電柱若しくはガードレール等との衝突、墜落若しくは転覆又は地震、噴火若しくは津波による損害は対象外とします。

3 同一貸渡契約において、1回目の事故に保険又は補償が適用された後に発生した2回目以降の事故について、保険又は標準補償が適用される場合は、対物免責額として1事故につき50,000円、車両免責額として1事故につき50,000円をそれぞれ適用します。同一の原因又は一連の出来事による損害は1事故として取り扱い、対物及び車両の双方に損害が生じた場合は、それぞれの免責額を負担するものとします。

第39条(フルカバー(車両損害負担軽減制度))

1 フルカバー補償制度(以下「フルカバー」といいます。)は、借受人が料金表所定の追加料金を支払い、貸渡開始前に申し込んだ場合に限り適用される、当社による追加の車両損害負担軽減制度です。本約款上の「フルカバー」という名称は、保険会社の商品名又は借受人と保険会社との間に別個の保険契約が成立することを意味するものではありません。

2 フルカバーの適用条件を満たす場合、当社は、本条及び個別合意の範囲で、車両時価額を上限として、借受人が当社に対して負担するレンタカーの車両損害賠償額を免除します。貸渡開始後若しくは事故発生後に加入し、又は遡って適用することはできません。

3 フルカバーは、前項の範囲内で、次の各号に掲げる事故類型を対象とします。

(1)相手自動車との接触若しくは衝突、所有する自動車同士の衝突、火災若しくは爆発、盗難、台風、竜巻、洪水若しくは高潮、飛来中若しくは落下中の物体との衝突又は歩行者若しくは自転車との接触。

(2)当て逃げ、労働争議等に伴う暴力行為、落書き若しくはいたずら又はその他の偶発的な事故。事故の相手方又は加害者を確認できない場合を含みます。

(3)相手方のいない自損事故、借受人又は運転者の過失割合が100%となる事故、電柱若しくはガードレール等との衝突又は墜落若しくは転覆。

4 前項にかかわらず、故意、無免許運転、酒気帯び運転、酒酔い運転、薬物の影響下での運転、未承認運転者による運転、虚偽申告、正当な理由のない警察若しくは当社への未報告、借受期間満了後の無断使用、事故確認又は補償判断に必要な手続を行えない未申告事故、鍵の車内放置若しくは無施錠による盗難、地震、噴火若しくは津波その他本約款又は貸渡開始前に明示された個別合意で具体的に対象外と定める損害には、フルカバーを適用しません。

5 フルカバーの適用は、1貸渡契約につき1事故に限ります。同一の原因又は一連の出来事により生じた損害は1事故として取り扱います。当社がフルカバーによる車両損害負担の軽減を行った時点で、その貸渡契約におけるフルカバーは使用済みとなります。

6 フルカバー使用後も貸渡契約が継続する場合、その後の事故には標準保険及び標準補償を適用し、2回目以降の事故には第38条第3項に定める対物免責額及び車両免責額を適用します。フルカバーへ戻すこと又は再加入することはできません。

7 フルカバーは、NOC、喫煙若しくはペット等の特殊清掃料、燃料精算金、走行距離超過料金、駐車違反関係費用、鍵若しくは付属品の紛失、ロードサービスの補償上限超過分、借受人若しくは同乗者の私物、代替車の提供又は貸渡契約の継続を補償若しくは保証するものではありません。未使用期間の貸渡料金及びオプション料金を返金するかどうかは、フルカバーの有無ではなく、第33条及び第41条に従って決定します。

8 当社は、警察への届出、事故時の連絡、写真その他の提出資料、保険会社の調査結果、修理見積り及び本約款の条件その他の客観資料に基づき、フルカバーの適用条件を確認します。適用条件を満たす場合は第2項に従って適用し、適用しない場合は、借受人から求めがあったときに、その理由及び確認した資料の概要を可能な範囲で説明します。

9 当社がフルカバーにより負担を軽減した車両損害について、後日、保険会社、事故の相手方その他の第三者から支払いを受けた場合は、第34条第5項及び第6項に従い再精算します。

第8章 貸渡契約の解除及び中途解約

第40条(当社による貸渡契約の解除)

1 借受人又は運転者が、本約款若しくは個別合意に重大に違反した場合、貸渡料金その他の債務を支払わない場合、第10条各号のいずれかに該当することとなった場合、又は当社の安全上の指示に従わない場合、当社は、相当な期間を定めて是正を求めたうえで貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができます。

2 無免許運転、酒気帯び運転、転貸、不返還、故意による損傷その他緊急又は重大な事由がある場合、当社は、通知又は催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができます。

3 前2項により解除された場合、借受人又は運転者は、直ちにレンタカーを当社の指定する場所へ返還し、解除により当社に生じた合理的な損害及び費用を負担します。

4 借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による解除後の貸渡料金は、第41条の方法を通常の基準として精算し、当社は、未払料金、回収費用、修理費、NOCその他の確定債務を返還予定額と相殺します。実際に生じた損害が返還予定額を超える場合、当社はその不足額を請求することができます。

第41条(同意解約及び中途返還時の精算)

1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を中途解約することができます。

2 契約満了日前に返還し、又は貸渡契約が終了した場合、返還日又は契約終了日の翌日から契約満了日までの残日数が30日以下のときは、基本料金の返還はありません。残日数が31日以上あるときは、次の式により基本料金の返還額を算定します。

返還額 =(残日数-30日)×(1か月分の基本料金÷30)

3 前項の計算で1円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。借受人の都合による中途解約又は借受人若しくは運転者の責めに帰すべき事由による契約終了の場合、貸渡開始後の配車・引取料金、ハイシーズン料金、フルカバー加入料その他のオプション料金は、料金表又は個別合意に別段の定めがある場合を除き、返還しません。借受人及び運転者に過失のない事由による精算は、第33条第4項及び第10項によります。

4 事故その他により借受人又は運転者に過失がある場合(過失割合が0%でない場合)の未使用期間の精算は、第33条第6項により、本条の方法を通常の基準として行います。

5 当社は、修理費、免責額、NOC、未払料金その他借受人又は運転者の債務を返還額と相殺し、不足額を追加請求し、残額がある場合は返還します。

6 借受人が消費者契約法上の消費者に該当する場合、本条による不返金額又は解約に伴う負担は、同法その他の強行法規により認められる範囲で適用し、当社に生ずべき平均的な損害の額を超える部分があるときは、その超過部分を請求しません。

第42条(法人契約の中途返還)

1 借受人が法人であり、自己の都合により貸渡契約を中途解約する場合は、当社の同意を得るとともに、返還希望日の30日前までに当社所定の方法により申告するものとします。

2 前項の期限までに申告がなかった場合は、返還日までの料金に加え、次の30日パック料金の全額を負担するものとします。

3 指定された返還日を過ぎてもレンタカーの返還が完了していない場合は、返還が完了するまでの期間について、貸渡契約に定める料金が引き続き発生します。この料金の発生は、当社が借受期間の延長を承諾したことを意味するものではありません。当社の承諾なく借受期間を超過した場合は、第13条第3項及び第27条第3項も適用します。

4 法人の自己都合による中途返還には本条を適用し、第41条第2項による不返金額を重ねて適用しません。

第9章 個人情報

第43条(個人情報の取得及び利用目的)

1 当社は、借受人、運転者及び貸渡契約の申込者の個人情報を、次の目的で取得し、利用します。

(1)レンタカー事業者として、貸渡簿及び貸渡証の作成その他法令、行政通達及び許可条件に基づく義務を履行するため。

(2)本人確認、運転資格の確認、貸渡審査、予約、契約、料金請求、返金、債権管理及び問い合わせ対応を行うため。

(3)レンタカー、付属品及び契約の管理、日常点検、整備、故障対応、事故対応、盗難又は不返還への対応を行うため。

(4)保険会社、ロードサービス事業者、修理工場、決済事業者、配送事業者その他の関係事業者と連携し、貸渡契約を履行するため。

(5)事故、故障、苦情、紛争、不正利用又は禁止行為の調査及び解決並びに安全管理を行うため。

(6)商品及びサービスの改善、統計資料の作成並びに個人を識別できない形に加工した分析を行うため。

(7)法令上必要な同意を得た場合に、当社が取り扱う商品、サービス、キャンペーン等を案内するため。

2 前項に定めのない目的で個人情報を取得する場合、当社は、あらかじめ利用目的を明示します。

第44条(個人情報の委託及び第三者提供)

1 当社は、貸渡契約の履行に必要な範囲で、借受人及び運転者の氏名、住所、連絡先、運転免許情報、利用車両、貸渡期間、決済情報、事故及び故障情報その他必要な情報を、予約又は契約管理の受託者、配送事業者、保険会社、ロードサービス事業者、修理工場、決済事業者、提携会社その他の委託先に取り扱わせることがあります。

2 当社は、法令に基づく場合、生命、身体又は財産の保護に必要な場合、警察、裁判所、行政機関、保険会社その他正当な権限を有する者から適法な照会を受けた場合、必要な範囲で個人情報を提供することがあります。

3 当社は、法令に基づく場合を除き、個人番号カード裏面に記載された個人番号を取得、利用又は第三者へ提供しません。

4 個人情報の取扱いの詳細は、当社が公表するプライバシーポリシーによります。

第45条(貸渡情報の登録及び利用)

1 当社が一般社団法人全国レンタカー協会又は加盟する都道府県レンタカー協会の会員であり、同協会又はレンタカー事業者間の貸渡情報制度を利用している場合に限り、次の各号のいずれかに該当したときは、借受人及び運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号その他客観的な貸渡事実に基づく情報が、貸渡審査のために7年を超えない範囲で登録及び利用されることがあります。

(1)当社が放置違反金の納付を命ぜられた場合。

(2)借受人又は運転者が、当社の指定期限までに駐車違反関係費用を支払わなかった場合。

(3)第29条に定める不返還があったと合理的に認められる場合。

2 前項の制度を利用しない場合、当該登録は行いません。

第10章 雑則

第46条(相殺、充当及び二重回収の防止)

1 当社が借受人に対して金銭債務を負う場合、当社は、借受人が当社に負担する金銭債務と、対当額で相殺することができます。運転者に対する相殺は、当該運転者が法令又は個別合意に基づき当社に直接金銭債務を負う場合に限ります。

2 借受人又は運転者から支払われた金額が複数の債務の全額に満たない場合、その充当は法令の定め又は当事者の合意によります。支払者による指定がなく、法令上当社に選択が認められるときは、当社は債権保全上合理的な順序で充当し、求めがあった場合はその内訳を説明します。

3 当社は、保険会社、事故の相手方その他の第三者から同一の損害について支払いを受けた場合、その受領額を借受人又は運転者の負担額に充当し、同一の損害又は費用を二重に回収しません。

第47条(消費税)

1 本約款、料金表及び個別契約書等に「税込」と表示された金額は消費税相当額を含み、「税別」と表示された金額には、支払時に適用される消費税相当額を加算します。税込又は税別の表示がない金額は、表示された金額をそのまま支払うものとします。

第48条(遅延損害金)

1 借受人、運転者又は当社が、本約款に基づく金銭債務の履行を怠った場合、相手方に対し、支払期日の翌日から完済日まで年10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第49条(業務委託)

1 当社は、予約受付、電子契約、料金案内、入金確認、顧客連絡、事故及び故障の受付、配車、引取りその他貸渡契約の履行に必要な業務の全部又は一部を第三者へ委託することがあります。

2 前項の業務を受託者が行う場合でも、個別契約書等に別段の記載がない限り、貸渡契約の当事者は当社であり、受託者がレンタカーの貸渡人となるものではありません。

第50条(連絡及び通知)

1 当社から借受人又は運転者への連絡及び通知は、登録された電子メールアドレス、LINEアカウント、電話番号、住所その他当社が適切と判断する方法により行います。

2 借受人及び運転者は、連絡先に変更があった場合、直ちに当社へ届け出るものとします。届出を怠ったことにより通知が到達しなかった場合、当社が登録された連絡先へ通常の方法で送信又は発送した通知は、当社の責めに帰すべき送信上の不備がある場合を除き、通常到達すべき時に到達したものとして取り扱うことがあります。

3 事故、故障、盗難その他の緊急時は、電話その他迅速な方法による連絡を妨げません。ただし、貸渡条件の変更は、第2条第5項及び第13条の方法により当社の承認を受けなければ成立しません。

第51条(約款及び細則の変更)

1 当社は、変更が借受人及び運転者の一般の利益に適合するとき、又は変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的であるときは、民法その他の法令に従い、本約款又は細則を変更することがあります。

2 当社は、本約款又は細則を変更する場合、変更内容及び効力発生日を、効力発生日までに、当社のウェブサイトへの掲載、電子メールその他適切な方法により周知します。借受人又は運転者に不利益となる変更を既存の貸渡契約に適用する場合は、法令上必要な相当の周知期間を設けます。

3 変更後の約款は、原則として効力発生日以後に成立する貸渡契約に適用します。既に成立している貸渡契約に適用する場合は、法令上必要な要件を満たす範囲に限ります。

第52条(準拠法、強行法規、権利不放棄及び合意管轄)

1 本約款及び貸渡契約には日本法を適用します。

2 本約款に基づくキャンセル料、違約料、不返金、損害賠償、免責その他の定めは、消費者契約法その他の強行法規により認められる範囲で適用します。

3 本約款の一部が法令により無効又は執行不能と判断された場合でも、その他の部分は引き続き効力を有するものとします。

4 当社が個別の事情を考慮し、料金若しくは利用者負担を減免し、支払期限を猶予し、又は本約款上の権利を一時的に行使しなかった場合でも、当該対応は当該事案に限るものとし、他の事案又は将来の権利を放棄するものではありません。

5 本約款又は貸渡契約に関して紛争が生じた場合、法令上認められる範囲で、当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。ただし、消費者契約その他法令により認められる裁判管轄を排除するものではありません。

附則

1 本約款は、令和8年1月1日から施行します。令和8年10月15日改訂版は、同日以後に成立する貸渡契約に適用します。

2 本約款は、電子貸渡契約書その他の個別契約書において本約款を適用する旨が表示され、又は借受人が本約款に同意した貸渡契約に適用します。